全福センター
文字の大きさ
  • 標準
  • 拡大

個人情報保護に関する規程

(平成25年3月27日規程第23号)

 財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター個人情報保護規程(平成17年規程第3号)の全部を次のように改正する。

目 次
 第1章 総則(第1条-第5条)
 第2章 個人情報の収集等(第6条-第11条)
 第3章 自己情報の開示請求等(第12条-第21条)
 第4章 雑則(第22条-第25条)
 附 則

第1章 総 則

(目 的)
第1条 この規程は、公益財団法人東村山市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」という。)が保有する個人情報の適正な取扱に関し必要な 事項を定め、もって会員等の権利利益を保護することを目的とする。

(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 生存する個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、個人が識別され、又は識別され得るものをいう
(2) 個人情報の収集等 個人情報の収集、保管及び利用をいう
(3) 会員等 サービスセンターの会員及びサービスセンターが保有する個人情報によって識別される会員以外の特定の個人をいう
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文書の作成若しくは文書画面の内容の記録又は製版その他の印刷物の制作をするための処理を除く。

(サービスセンターの責務)
第3条 サービスセンターは、個人情報の収集等に当たっては、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(会員等の責務)
第4条 会員等は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関するサービスセンターの業務に協力するよう努めなければならない。

(従事者の義務)
第5条 個人情報の取扱いに従事するサービスセンターの職員若しくはサービスセンターの職員であったものは、その業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

第2章 個人情報の収集等

(業務の届出)
第6条 サービスセンターは、個人情報を取リ扱う業務(以下「個人情報取扱業務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項について業務開始届(第1号様式)により理事長に届け出て承認を得なければならない。

(1) 個人情報取扱業務の名称
(2) 個人情報取扱業務の開始年月日
(3) 個人情報の利用目的
(4) 個人情報の対象となる個人の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の保存方法
(7) 個人情報の保存期間

2 サービスセンターは、前項の規定により届け出た業務の廃止又は変更するときは、業務廃止・変更届(第2号様式)により理事長に届け出をしなければならない。

3 理事長は前2項による届け出を承認したときは、理事会に報告しなければならない。

(収集等の範囲)
第7条 サービスセンターは、個人情報の収集等をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲で行わなければならない。

2 サービスセンターは、次に掲げる個人情報の収集等をしてはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報

(収集方法の制限)
第8条 サービスセンターは、個人情報を収集するときは、利用目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、サービスセンターは、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外の者から個人情報を収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき
(2) 法令の規定に基づくとき
(3) 出版、報道等により公にされているとき
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上必要があるとサービスセンターが認めるとき

(目的外利用等の制限)
第9条 サービスセンターは、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を収集した利用目的の範囲を超えて利用(「目的外利用」という。)してはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第16条第3項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

2 サービスセンターは、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報をサービスセンター以外のものに提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、法第23条第1項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(個人情報の適正管理)
第10条 サービスセンターは、個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報管理者を定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止するために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(電子計算機処理)
第11条 サービスセンターは、第7条第2項に関する個人の人格的権利利益を損なう恐れのある個人情報を、電子計算機処理してはならない。

2 サービスセンターは、次の各号に掲げる場合を除き、通信回線による電子計算機の結合により個人情報を外部提供してはならない。

(1) 本人の同意を得たとき。
(2) 法令に特別の定めがあるとき。
(3) 個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、あらかじめ理事会の意見を聞いて、必要かつ適切と認められたとき。

第3章 個人情報の開示請求等

(開示の請求)
第12条 会員等は、サービスセンターに保有されている自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)の開示を、個人情報開示請求書(第3号様式)により請求することができる。

2 サービスセンターは、次の各号のいずれかに該当する個人情報については、開示しないことができる。

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2) サービスセンターの業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
(3) 法令に違反することとなる場合

3 サービスセンターは、開示請求に係る個人情報に、前項各号のいずれかに該当する個人情報が含まれている場合において、当該部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できると認められるときは、当該部分を除いて個人情報を開示しなければならない。

(訂正の請求)
第13条 会員等は、サービスセンターが保有する自己情報の記録に事実の誤りがあると認めるきは、当該自己情報の訂正を請求することができる。

(消去の請求)
第14条 会員等は、サービスセンターが第7条の収集等の範囲を超え、又は第8条の規定によらないで自己情報を収集されたと認めるときは、当該自己情報の消去を請求することができる。

(利用中止の請求)
第15条 会員等は、サービスセンーが第9条の規定に基づかないで、自己情報に係る個人情報を利用目的の範囲を超えて利用し、又は第三者に提供されていると認めるときは、当該個人情報の利用又は提供の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができる。

(請求方法)
第16条 第12条第1項の開示、第13条の訂正、第14条の消去又は前条に規定する利用中止の請求をしようとする者は、本人であることを明らかにして、個人情報訂正・消去・中止請求書(第4号様式)をサービスセンターに提出しなければならない。

(開示請求に対する決定等)
第17条 サービスセンターは、第12条第1項の規定による開示の請求があったときは、当該請求書を受け付けた日から起算して、15日以内に当該請求に対する可否の決定をしなければならない。

2 サービスセンターは、前項の決定を行ったときは、開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに開示決定通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

3 前項の場合において、サービスセンターは、請求に係る個人情報の全部又は一部の開示をしない旨の決定を行ったときは、当該決定の理由を併せて部分開示決定通知書(第6号様式)により通知しなければならない。

4 サービスセンターは、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、当該請求書を受け付けた日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、サービスセンターは、速やかに開示請求者に対し延長の理由及び延長後の期限を決定期間延長通知書(第7号様式)により通知しなければならない。

(開示の実施)
第18条 サービスセンターは、前条第1項の規定により、請求に係る個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対して速やかに開示しなければならない。

2 サービスセンターは、前項の規定により個人情報の開示を決定したときは、閲覧又は写しの交付(電磁的媒体に記録されているときは、用紙等に出力したものを含む。)により開示するものとする。

3 サービスセンターは、閲覧の方法による個人情報の開示が、当該個人情報の保存に支障を生ずる恐れがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを開示することができる。

(訂正等の請求に対する決定等)
第19条 サービスセンターは、第13条の訂正、第14条の消去、第15条に規定する利用中止(以下「訂正等」という。)の請求があったときは、当該請求書を受け付けた日から起算して30日以内に、訂正等を行うかどうかの決定を行わなければならない。

2 サービスセンターは、前項の決定を行ったときは、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに個人情報訂正・消去・中止決定通知書(第8号様式)により通知しなければならない。

3 サービスセンターは、第1項の規定により訂正等を行う旨の決定(一部の訂正等を行う旨の決定を含む。)をしたときは、遅滞なく、当該請求に係る自己情報の訂正等を行わなければならない。

4 第2項の場合において、サービスセンターは、請求に係る自己情報の訂正等をしない旨の決定を行ったときは、個人情報非訂正・非消去決定通知書(第9号様式)により当該決定の理由を通知しなければならない。

5 サービスセンターは、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないときは、当該請求書を受け付けた日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、サービスセンターは、速やかに訂正等請求者に対し決定期間延長通知書により、延長の理由及び延長後の期限を通知しなければならない。

(費用の負担)
第20条 個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(苦情に対する対応)
第21条 サービスセンターは、この規程による個人情報の開示、訂正、消去及び中止の請求に対する苦情があったときは、その理由の説明等適切な対応をしなければならない。

第4章 雑 則

(個人情報目録の作成)
第22条 サービスセンターは、業務の名称、記録項目に関する個人情報目録(第10号様式)を作成し、会員等の閲覧に供しなければならない。

(他の法令との調整)
第23条 個人情報の記録の閲覧、縦覧、写しの交付、訂正又は消去及び中止に関する手続が法令に定められている場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

(運用状況の公表)
第24条 理事長は、毎年、この規程の運用状況について公表するものとする。

(委 任)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則
この規程は、公益財団法人設立登記の日から施行する。