入 会 の ご 案 内

1.入会できる方
1) 東村山市内の中小企業 (従業員300人以下の企業) に勤務する勤労者及びその事業主。
パートの方、商店主等の自営業の方や一緒に働いているご家族並びに福祉施設や税理士事務所などの事業所も加入できます。
事業所単位での加入
2) 東村山市内に居住し、東村山市外の中小企業(従業員300人以下の企業)に勤務する勤労者。
個人単位での加入

2.入会手続き
 次の書類に必要事項を記入・押印し、入会金と会費 (次回の会費口座振替前月分まで)を添えて事務局へお申し込みください。
1) (財)東村山市勤労者福祉サービスセンター加入申込書
2) 預金口座振替依頼書

3.会員の追加
サービスセンターに入会されている事業所で、新規採用等により従業員の追加加入をされる場合は、
(財)東村山市勤労者福祉サービスセンター加入申込書に記入・押印し、入会金と会費(次回の会費口座振替前月分まで)を添えて、事務局へ提出してください。

4.会員の資格
 会員の資格は、次を除いて、入会手続きを完了した日から発生します。
1) 共済給付
入会手続きを毎月21日までに完了した場合は、翌月1日の午前0時以降、入会手続きを毎月22日 から末日までに完了した場合は、翌々月1日の午前0時以降に発生した事由について給付対象となります。
2) 生活資金融資あっせん
入会手続きを完了した日から3月を経過し経過した日から発生します。