共 済 給 付

共済事由が発生した場合、所定の給付金の支給を行っています。

給付資格(会員本人のみ)
 入会手続きを毎月21日までに完了した場合は、翌月1日の午前0時以降、
 入会手続きを毎月22日から末日までに完了した場合は、翌々月1日の午前0時以降に発生した事由について給付対象となります。

申請方法
1.申請書に必要事項を記入し押印
 「共済給付金申請書兼共済証明書」 には、事業所の代表者の印が必要です。お忘れなく押印ください。
   ※会員の本人死亡、重度障害・障害見舞金及び住宅災害見舞金の事由については申請用紙が異なりますので、以上の給付事由が発生した場合は、事務局までご連絡ください。

2.事由を証明する書類の添付
 「共済事由及び給付金額表」の添付書類欄を参照ください。

3.事務局に直接申請
 会員本人の印鑑を忘れずにお持ちください。事由内容によっては、その場で審査し支給します。

4.代理人受領の場合
 代理人が受領する場合は、委任状(申請書についています)が必要です。
 会員本人の会員証、印鑑と代理人の印鑑をお持ちください。代理人は、同一事業所の方及び会員の家族の方に限ります。

申請期限
 事由が発生した日から2年以内に申請してください。

給付金の返還
 虚偽の請求その他不正行為により給付金の支給を受けた場合は、給付金を返還していただきます。